施設基準・掲示事項
当院について


- 当院について
- 施設基準・掲示事項
厚生労働大臣の定める掲示事項
当院は、健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関です。
- 1. 入院基本料に関する事項
●さくら病棟50床(精神科急性期治療病棟入院料1)
当病棟では1日12人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。●みのり病棟50床(認知症治療病棟入院料1)
当病棟では1日8人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。●ゆり病棟60床(精神療養病棟入院料)
当病棟では1日12人以上の看護要員(看護師、准看護師及び看護補助者)が勤務しています。●でいご病棟55床(精神療養病棟入院料)
当病棟では1日12人以上の看護要員(看護師、准看護師及び看護補助者)が勤務しています。
| 時間帯 | 看護職員 |
|---|---|
| 8:30~17:30 | 1人当たりの受け持ち数は8人以内です |
| 16:30~0:30 | 1人当たりの受け持ち数は17人以内です |
| 0:00~8:30 | 1人当たりの受け持ち数は25人以内です |
| 時間帯 | 看護職員 |
|---|---|
| 8:30~17:30 | 1人当たりの受け持ち数は13人以内です |
| 16:30~0:30 | 1人当たりの受け持ち数は25人以内です |
| 0:00~8:30 | 1人当たりの受け持ち数は25人以内です |
| 時間帯 | 看護要員 |
|---|---|
| 8:30~17:30 | 1人当たりの受け持ち数は9人以内です |
| 16:30~0:30 | 1人当たりの受け持ち数は20人以内です |
| 0:00~8:30 | 1人当たりの受け持ち数は30人以内です |
| 時間帯 | 看護要員 |
|---|---|
| 8:30~17:30 | 1人当たりの受け持ち数は8人以内です |
| 16:30~0:30 | 1人当たりの受け持ち数は19人以内です |
| 0:00~8:30 | 1人当たりの受け持ち数は28人以内です |
- 2. 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制、意思決定支援、身体的拘束最小化の基準について
- 当院は、入院の際に医師を始めとする関係職員が共同して、患者さまに関する診療計画書を策定し、7日以内に文章によりお渡ししております。また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制、意思決定支援、身体的拘束最小化の基準を満たしております。
- 3. 入院時食事療養(Ⅰ)に関する事項について
- 当院は、入院時食事療養費(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士又は栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しています。
- 4. 当院は九州厚生局に下記届出を行っております。
- 施設基準届出(2025年10月1日時点)【PDF】
- 5. 保険外負担に関する事項について
- 保険外負担料金(2025年10月1日時点)【PDF】
- 6. 個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の発行について
- 当院では、医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書を無料で発行しています。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担の無い方についても明細書を無料で発行しております。
明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点をご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。
- 7. 後発医薬品使用の促進について
- 当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでおります。後発医薬品の採用に当たっては、品質確保・十分な情報提供・安定供給等、当院の定める条件を満たし、有効かつ安全な製品を採用しております。医薬品の供給状況によって治療計画の見直しをする際は適切に対応し、薬剤が変更になる場合は十分にご説明させていただきます。ご希望の患者さまは、医師、看護師までお気軽にご相談ください。
- 8. 一般名処方について
- 当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。一般名処方により特定の医薬品の供給が不足した場合であっても必要な医薬品が提供しやすくなります。
また、医療上必要性がある場合をのぞき、後発医薬品がある長期収載品(先発医薬品)の処方を患者さまが希望された場合、特別の料金(選定療養費)が発生いたします。
- 9. 歯科初診料の注1に規定する基準について
- 当院では以下の基準を満たしております。
- 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じている。
- 感染症患者に対する歯科診療を円滑に対応できる体制を確保している。
- 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を4年に1回以上、定期的に受講している歯科医師が1名以上配置されている。
- 職員を対象とした、院内感染防止対策に係る標準予防対策及び新興感染症に対する対策等の院内研修を実施している。
